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埼玉支部

損害賠償金債権にかかる調定額誤りについて

発生年月日

 令和6年6月13

事案

 第三者行為による加害者への損害賠償金の請求において、高額療養費分の請求が漏れていたため

 追加の請求が必要になったもの。

発生原因

 金額の確認が不十分であったため。

判明日

 令和6年10月28

判明契機

 自治体から問い合わせがあり、金額を再確認した際に判明しました。

対応

 対象の方に経緯を説明し謝罪のうえ、不足分をお支払いいただくことでご了承いただきました。

再発防止策

 業務マニュアルに沿った事務処理の徹底、及び受付から審査・確認までの手順の見直しにより、

 再発防止に努めてまいります。

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