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埼玉支部

出産育児一時金(内払い)の支給額誤りについて

発生年月日

 令和6年10月25

事案

 出産育児一時金(内払い)について、支給処理の入力金額を誤り、過払いが発生したもの。

発生原因

 入力金額の確認が不十分であったため。

判明日

 令和6年10月25

判明契機

 決裁時に判明しました。

対応

 令和6年10月28日

 お客様に対し、電話にてお詫びいたしました。

再発防止策

 事務処理時の入力内容の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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