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埼玉支部

傷病手当金の過払い

発生年月日

   令和6年5月29

事案

   傷病手当金について、法定満了日を超えた期間について誤って支給決定したことにより、過払いが発生したもの。

発生原因

  過去の給付記録の確認が不十分であったため。

判明日

   令和6年10月15

判明契機

 審査時に判明しました。

対応

 令和6年10月16日

 お客様に対し、電話にてお詫びいたしました。

再発防止策

 審査者・決裁者ともに給付記録の確認を十分に行い、再発防止に努めてまいります。

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