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埼玉支部

保険者間調整に係る重複請求について

発生年月日

 令和6年6月18

事案

 保険者間調整において、既に国民健康保険に請求済みだったにもかかわらず、重複請求を行ったもの。

発生原因

 請求内容の確認が不十分であったため。

判明日

 令和6年9月3

判明契機

 国民健康保険から提供された入金予定データを確認した際に判明しました。

対応

 国民健康保険側と調整のうえ、重複請求分は後日返還することで了承をいただきました。

再発防止策

 業務マニュアルに沿った事務処理の徹底、及び受付から審査・確認までの手順見直しにより、

 再発防止に努めてまいります。

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