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大阪支部
お知らせ(令和7年7月 )
令和07年07月23日
高齢受給者証の負担割合が現在「3割」となっている方へ

令和6年(2024年)中の収入が一定の基準を下回る場合は一部負担金の割合が「2割」になります。


医療機関における一部負担金の割合が現役なみ所得者であるとして「3割」となっている方であっても、令和6年(2024年)中の収入が、以下の基準収入額未満である場合、申請により一部負担金の割合が「3割」から「2割」になります。

 

70歳以上の被扶養者を有する場合

70歳以上の被扶養者を有しない場合

(被扶養者の収入が383万円以上の方のうち)

旧被扶養者を有する場合

(被扶養者の収入と合わせて)
  
520万円未満

  
  
383万円未満

(旧被扶養者と合わせて)
520万円未満


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