【ご注意ください!!】資格確認書(健康保険証)を使用できるのは退職日までです
令和07年02月14日

しかし、退職後に在職中の資格確認書(健康保険証)を使って医療機関等を受診する「無資格受診」が後を絶たず、協会けんぽの財政を圧迫しています。
こんな勘違いが多いようです!
〇退職後に在職中の資格確認書(健康保険証)を使ってしまうのは、次のような理由が多いようです。
・新しい資格確認書(健康保険証)が届くまで使えると思っていた
・月の途中の退職だから、月末まで使えると思っていた
・会社から何も言われなかったから使えると思った
・資格確認書(健康保険証)を病院に見せたら使えた
⇒資格確認書(健康保険証)にはICチップなどが組み込まれていないため、クレジットカードにように医療機関等の窓口で資格確認書(健康保険証)が有効かどうかの判断はできません。
ご存知ですか?沖縄は保険証を返していない方がこんなに多いんです
保険証の未返却枚数は5,000枚を超えており、日本年金機構へ「資格喪失届」を提出時に保険証を添付していないケースは5割を超えています。
退職後に資格確認書(健康保険証)を使用すると…
退職後に誤って在職中の資格確認書(健康保険証)を使った場合は、協会けんぽが負担した医療費を返納していただくことになります。
資格の無くなった資格確認書(健康保険証)を使用してしまった場合、民法上の「不当利得」に該当し医療費は全額自己負担となるため、ご本人に協会けんぽで立て替えた医療費(総医療費の7~8割分)を返納していただくことになります。令和3年度において、立て替えた医療費は約7,400万円にものぼっています。
このようなことは、ご本人様(被保険者であった方)の大きな負担となるほか、協会けんぽが医療費を立て替えることによる財政的な影響、資格確認書(健康保険証)や返納金の回収等に要する事務費の増大により、健康保険料の上昇にもつながる可能性があります。
協会けんぽ沖縄支部では、文書や電話、訪問により返納をお願いしておりますが、繰り返し催告を行っても応じていただけない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続きを経て、強制執行(給与・預貯金等の差押え)による回収を進めています。
事業主・事業所健康保険事務ご担当様へ
資格喪失時の資格確認書(健康保険証)について、次のような場合は使用できなくなります。 ・被保険者の方が退職する場合⇒退職日の翌日から使用できません。 ・被扶養者の方が扶養から外れる場合⇒扶養から外れた日から使用できません。 |
●紛失等によりご返却ができない場合は、『健康保険被保険者証回収不能・滅失届』のご提出が必要です。(ご本人様の電話番号の記載にご協力をお願いします。)
●資格喪失届等に添付できなかった資格確認書(健康保険証)は、引き続き回収に努めていただき、回収後は日本年金機構福岡広域事務センターまたは協会けんぽまで、早急にご返却ください。