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沖縄支部

ご注意ください!!保険証を使用できるのは退職日までです


在職中の保険証が使用できるのは退職日までで、翌日以降は使用することはできません。

 しかし、退職後に在職中の保険証を使って医療機関等を受診する「無資格受診」が後を絶たず、協会けんぽの財政を圧迫しています。




こんな勘違いが多いようです!

退職後に在職中の保険証を使ってしまうのは、次のような理由が多いようです。

  • 新しい保険証が届くまで使えると思っていた
  • 月の途中の退職だから、月末まで使えると思っていた
  • 会社から何も言われなかったから使えると思った
  • 保険証を病院に見せたら使えた

⇒保険証にはICチップなどが組み込まれていないため、クレジットカードにように医療機関等の窓口で保険証が有効かどうかの判断はできません。




ご存知ですか?沖縄は保険証を返していない方がこんなに多いんです

協会けんぽ沖縄支部において、退職(資格喪失)後の保険証の回収率は全国ワースト6位となっており、東京、大阪などの大都市圏以外ではワーストワンとなっています。(令和3年4月~令和4年3月に資格喪失された方)

保険証の未返却枚数は5,000枚を超えており、日本年金機構へ「資格喪失届」を提出時に保険証を添付していないケースは5割を超えています。


退職後に保険証を使用すると…

退職後に誤って在職中の保険証を使った場合は、協会けんぽが負担した医療費を返納していただくことになります。

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資格の無くなった保険証を使用してしまった場合、民法上の「不当利得」に該当し医療費は全額自己負担となるため、ご本人に協会けんぽで立て替えた医療費(総医療費の7~8割分)を返納していただくことになります。令和3年度において、立て替えた医療費は約7,400万円にものぼっています。 

このようなことは、ご本人様(被保険者であった方)の大きな負担となるほか、協会けんぽが医療費を立て替えることによる財政的な影響、保険証や返納金の回収等に要する事務費の増大により、健康保険料の上昇にもつながる可能性があります。

協会けんぽ沖縄支部では、文書や電話、訪問により返納をお願いしておりますが、繰り返し催告を行っても応じていただけない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続きを経て、強制執行(給与・預貯金等の差押え)による回収を進めています。

 


事業主・事業所健康保険事務ご担当様へ

①退職・就職などで資格喪失される方の健康保険証の速やかな回収・返却をお願いします

資格喪失時の健康保険証について、次のような時は、保険証は使用できなくなります。
 ・被保険者の方が退職する場合⇒退職日の翌日から使用できません。
 ・被扶養者の方が扶養から外れる場合⇒扶養から外れた日から使用できません。

●退職や扶養から外れた際、保険証は『被保険者資格喪失届』・『被扶養者異動届』に添えて、日本年金機構福岡広域事務センターへご返却をお願いします。
●紛失等によりご返却ができない場合は、『健康保険被保険者証回収不能・滅失届』のご提出が必要です。(ご本人様の電話番号の記載にご協力をお願いします。)
●資格喪失届等に添付できなかった保険証は、引き続き回収に努めていただき、回収後は日本年金機構福岡広域事務センターまたは協会けんぽまで、早急にご返却ください。 

電子申請で資格喪失届等を申請された場合の健康保険証について
●電子申請で資格喪失届等を申請された場合は、電子申請の到達番号がわかる画面を印刷のうえ、回収した保険証とともに速やかに日本年金機構福岡広域事務センターへ送付してください。
 

◎保険証が返却されていない場合は、協会けんぽより被保険者だった方に直接文書や架電による催告を実施し、返却を求めています。

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