令和02年03月25日
●定期健康診断(事業者健診)と特定健康診査(特定健診)
平成20年4月から特定健康診査という健診制度が始まり、保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)に実施が義務付けられました。(注)
一方で、事業者には労働安全衛生法で実施する定期健康診断(事業者健診)が義務付けられており、法令上も定期健康診断が特定健康診査(特定健診)に優先するため、特定健康診査に代えて定期健康診断結果を保険者に提出することで、特定健康診査を実施したとみなされます。
(注)協会けんぽでは35歳以上の被保険者(ご本人様)の健診として定期健康診断の内容を含む「生活習慣病予防健診」、40歳以上の被扶養者(ご家族様)の健診として「特定健診」をご案内しています。
●健診結果の提供方法
健診結果の提供対象となる方は、協会けんぽに加入の40歳から74歳までの被保険者(ご本人様)です。協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診された方は除きます。
【定期健康診断(事業者健診)結果データ提供の流れ】
①健診結果データの作成、提供ができる健診機関一覧
一覧に記載の健診機関で定期健康診断(事業者健診)を実施した場合は、協会けんぽに同意書を提出することで、健診結果の提供が可能です。
②健診結果をCSV形式でデータ作成できる「事業者健診結果データチェックツール」がダウンロードできます。(リンク先の中程にあります。)
③健診結果の写し(紙)を提供する際は、定期健康診断必要項目確認リストをご活用ください。
健診結果に特定健康診査項目以外も含まれる場合や問診項目が不足している場合は、被保険者(ご本人様)に同意書兼問診票をご記入いただく必要があります。
●定期健康診断(事業者健診)結果提供のメリット
1.無料で特定保健指導を受けられます。
ご提供いただいた健診結果に基づいて、対象者は保健師または管理栄養士が生活習慣を見直すためのサポートをします。(※詳しくはこちら)
→早期の段階で生活習慣を見直すことで、重症化を防ぐことができます。
2.健診受診率・保健指導実施率等が、健康保険料率に反映されます。
健診受診率・保健指導実施率等を評価し、上位過半数に該当した協会けんぽ支部に対し、ランキングに応じてインセンティブを付与し、2年後の健康保険料率に反映させます。
(※インセンティブ制度)
※定期健康診断(事業者健診)の健診結果は個人情報ですが、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」により、事業主様が健診結果を保険者(協会けんぽ)へ提供することが義務付けられており問題はありません。
< お問い合わせ先 >
全国健康保険協会 (協会けんぽ) 沖縄支部
保健グループ ☏ 098-951-2011