定期健診の結果データをご提供ください
令和06年06月13日
生活習慣病予防健診ではなく、労働安全衛生法に基づく定期健診(事業者健診)を実施している事業所様は、協会けんぽに加入する方の健診結果の提供をお願いいたします。
ご提供いただくメリット
①健康サポート(特定保健指導)が受けられる
ご提供いただいた健診結果をもとに、生活習慣の改善が必要な方は、保健師や管理栄養士による健康サポート(特定保健指導)が無料で受けられます。
②インセンティブ制度の順位をあげる
ご提供いただくことで、協会けんぽの健診受診率にカウントすることができ、インセンティブ制度の評価項目「特定健診等の実施率」が向上します。
ご提供の方法
下記の提供依頼書を協会けんぽ岡山支部にご提出ください。
提供について
事業主様が協会けんぽに対して健診結果をご提供いただくことは、「高齢者の医療の確保に関する法律 第27条」および、「健康保険法 第150条」で義務付けられていることから、個人情報保護法に基づく労働者本人の同意も必要なくご提供いただけます。したがって、健診結果をご提供いただいたことにより事業主様が責任を問われることはありません。
結果提供のための環境整備
定期健康診断結果の提供をスムーズに行っていただくために、以下のとおり環境整備がなされました。
①健診機関が協会けんぽに定期健診の結果を提供することを、予め契約の中で取り決めることで、あらためて事業所様から健診結果の提供に関する提供依頼書の提出は不要です。
※従来どおり、提供依頼書のご提出による健診結果の提供も可能です。
②定期健診と特定健診の一体的な実施として、問診・検査項目が一致したことにより、健診結果提供のための追加の問診・検査が不要となりました。
詳細は「定期健康診断の結果を協会けんぽに提供することにご協力ください」をご覧ください。
- 生活習慣病予防健診のご案内(ご本人)
- 特定健診のご案内(ご家族)
- 特定保健指導のご案内(ご本人)
- 特定保健指導のご案内(ご家族)
- オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
- 健康診断受診時における新型コロナウイルス感染予防対策について
- 生活習慣病予防健診実施機関の新規募集
- 令和6年度 生活習慣病予防健診契約手続きにおけるファイル掲載について
- 令和6年度 被保険者に対する特定保健指導専門機関による 健康サポート事業について
- 令和6年度 被保険者に対する特定保健指導継続的支援事業について
- 令和6年度 健診後の要治療者への医療機関受診勧奨事業について
- 令和6年度 CVD(心血管病)に着目した医療機関受診勧奨事業について
- 令和6年度 生活習慣病予備群に対する生活改善通知事業について
- 令和6年度 糖尿病性腎症患者の重症化予防事業について
- 定期健康診断(事業者健診)結果データ提供勧奨業務の外部委託について
- 健康保険の記号・番号および保険者番号の確認方法