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大分支部

限度額適用認定証の申請手続きについて


限度額適用認定証とは

入院などで医療費が高額になりそうな時に、医療機関の窓口へ限度額適用認定証を提示することで、医療費の支払額が自己負担限度額までになります。

※保険外負担分(差額ベッド代等)や、入院時の食事負担額などは、別途お支払いが必要です。

※自己負担限度額は、1か月ごと、医療機関ごとに適用されます。

  また、同じ医療機関でも、①医科入院、②医科外来、③歯科入院、④歯科外来ごとに適用されます。

 

手続き方法

被保険者の方が、お持ちの保険証に記載されている全国健康保険協会の各都道府県支部へ申請します。窓口交付は行っておりませんので、郵送でお手続きください。申請後、1週間程度でお手元に認定証が届きますので、医療機関の窓口へ保険証と一緒にご提示ください。

 

申請書について

医療機関を受診する方の年齢や、被保険者の方の課税状況により、以下の申請書をご使用ください。

 

■70歳未満の方が受診する場合

 ①被保険者の住民税が課税されている場合   限度額適用認定申請書
 ②被保険者の住民税が非課税の場合  限度額適用・標準負担額減額認定申請書

被保険者標準報酬月額が53万円以上の場合は、課税状況にかかわらず「限度額適用認定申請書」をご提出ください。

被保険者の課税状況は、受診月が4月~7月の場合は前年度、8月~翌年3月の場合は当年度についてご確認ください。

 

■70歳以上の方が受診する場合

 高齢受給者証の一部負担金の割合が「3割」で、

  被保険者標準報酬月額が79万円以下の場合

 限度額適用認定申請書

 ②高齢受給者証の一部負担金の割合が「2割」で、

  被保険者の住民税が非課税の場合

 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
 ③上記①、②いずれにも該当しない場合

 申請手続きは不要です。保険証高齢受給者証

 医療機関の窓口に提示ください。

☑各種申請書はホームページの他にも、以下の方法で入手可能です。

 大分県内の申請書設置場所で入手

 申請書ネットプリント(有料)を利用
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