令和01年05月24日
協会けんぽでは、加入者の皆様の健康増進を図るため生活習慣病予防健診の実施に努めているところですが、各事業所では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)を実施していることと思います。
加入者の皆様の健康サポートのため、事業者健診のデータ提供にご理解ご協力をお願いいたします。
生活習慣病予防健診を利用されていない方は、定期健康診断(事業者健診)を受診されているはずです。その健診結果をご提供いただくことで、メタボ該当者に対する特定保健指導をご利用いただけるだけでなく、会社全体の健康度を把握することができます。また、健診データが増えることにより、長野支部加入事業所全体の健康度がより正確に把握できるようになり、健康づくりの対策に役立てることができます。健診データのご提供をお願いします。
※協会けんぽで実施している生活習慣病予防健診は労働安全衛生法により実施しなければならない定期健康診断(事業者健診)の検査項目を全て含んでいます。
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ご提供いただいた健診結果に応じて、メタボ該当者や予備群の方は、協会けんぽの保健師・管理栄養士による保健指導(無料)をご利用いただけます。また、希望する方の個別相談や集団形式の健康学習なども行っています。保健師・管理栄養士は、本社以外に支社や工場などへもお伺いします。健康維持・増進のため、是非ご利用ください。
特定保健指導メタボリックシンドロームの予防が必要な方に、第1回目の相談から3~6カ月間生活習慣改善のサポートをします。 | ||
個別相談・集団学習健診結果をもとにした個別の健康サポートや、講習形式・グループ学習形式での健康学習を行います。 | ||
特定健診は、40歳~74歳の方を対象としていますので、ご提供いただく必要があるのは40歳~74歳の協会けんぽ加入者(ご本人)の健診結果です。
40歳未満の方や、生活習慣病予防健診を受けた方の健診結果は、事業主様からご提供いただく必要はありません。
事業主様が協会けんぽに対して健診結果を提供していただくことは、高齢者の医療の確保に関する法律に規定されています。
したがって事業主様が責任を問われることはありません。
『高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)』~抜粋~
第二十七条
※保険者とは…協会けんぽや健康保険組合、市町村国保など、健康保険の運営主体のことです。
健診結果データをご提供いただくには、次の2通りの方法があります。
同意書・依頼書の提出による事業主様の同意に基づき、協会けんぽが健診機関より直接健診結果データの提供を受けることになります。
※健診機関によっては、データ化できない等の理由により、健診結果のご提供をいただけない場合があります。その場合は協会けんぽからご連絡しますので、下記の方法でご提供ください。
健診機関によっては、データ化できない等の理由により、健診結果をご提供いただけない場合があります。このような場合には、健康診断結果通知票のコピーと、「同意確認書」、「質問票兼同意書」をご提出いただく必要があります。なお、健康診断結果を協会けんぽ専用のチェックツールに入力して、提出用ファイルを作成いただき、電子媒体により協会けんぽにご提出いただくことも可能です。その場合は、健康診断結果通知票のコピーは提出不要です。
チェックツールのダウンロードおよび詳細はこちらをご覧ください。
「同意確認書」等については、協会けんぽまでお問い合わせください。
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