【事業主様へ】定期健診(事業者健診)結果のご提供をお願いします
令和06年09月09日
- なぜ事業者健診結果の提供が必要なのですか?
- 提供した健診結果は何に使われるのですか?
- 健診結果(個人情報)を提供しても問題ないのですか?
- 提供方法はこちら
- 【様式1】健康診断結果提供依頼書
- 【様式2】質問票
なぜ事業者健診結果の提供が必要なのですか?
協会けんぽは加入者の健康づくりを推進するため、健診結果に基づいた各種保健事業を展開しています。
生活習慣病予防健診を受診された方の健診結果は当協会で把握することができますが、事業所様にて独自に行われた定期健診(事業者健診)の結果を把握するためには、事業所様からご提供いただく必要があります。
提供した健診結果は何に使われるのですか?
・特定保健指導の実施
健診結果から、生活習慣病を発症するリスクが高い方を対象に特定保健指導を行っています。生活習慣の改善ができるよう、健康づくりの専門家(保健師・管理栄養士)が無料でサポートします。
・インセンティブ制度の評価に使用
協会けんぽには、皆様の健康への取り組みを健康保険料率に反映させるインセンティブ制度があります。「健診結果のご提供率」や「特定保健指導の実施率」もインセンティブ制度の評価に含まれ、事業主及び加入者の皆様にご負担いただく健康保険料に反映されます。(インセンティブ制度について詳しくはこちら)
・統計、分析研究事業
特定の個人が識別されることが無いよう加工したうえで、協会けんぽにおける統計、分析事業に使用し、今後の事業運営の参考とします。
健診結果は個人情報ですが、協会に提供しても大丈夫なのでしょうか?
~高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋)~
第27条第3項
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(中略)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
第27条第4項
前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録(中略)又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者(中略)又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
【健康保険法 第150条】
2.保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3.前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
本事業に関するお問い合わせ先
全国健康保険協会長野支部 保健グループ
〒380-8583 長野市南長野西後町 1597-1 長野表参道ビル8階
電話:026-238-1250(音声案内2)