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三重支部

保険証・資格確認書のご返却について


在職時の保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)が使用できるのは退職日までです。

※退職日の翌日以降、それまで使用していた保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)は使用できません。

誤って使用した場合は、後日医療費(総医療費の7~9割)を返還していただくことになります。速やかに会社(事業主)へ返却してください。


退職した場合の扱い
・被保険者の方が退職された場合は、ご本人・ご家族(被扶養者)すべての保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)をお勤め先に返却してください。
・被扶養者の方が就職や結婚等で扶養から外れたときは、その方の保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)を被保険者のお勤め先に返却してください。
・事業主の方は、保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)を速やかに回収の上、資格喪失届・被扶養者異動届に添付し日本年金機構の事務センターへご提出ください。
・資格喪失届・被扶養者異動届に添付できなかった保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)は、確実に回収の上、日本年金機構の事務センターまたは協会けんぽへ速やかに返却してください。

 対象者保険証・資格確認書が使用できなくなる日
 被保険者(ご本人)・退職日等の翌日(適用事業所に使用されなくなった日の翌日)
・75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になった日
・死亡した日の翌日  
 被扶養者(ご家族)・被保険者が資格喪失した場合はその同日
・就職・婚姻等により扶養から外れた日
・75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になった日
・死亡した日の翌日 


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