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鹿児島支部

接骨院、整骨院(柔道整復師)のかかりかた


 加入者様やそのご家族が接骨院・整骨院などの柔道整復師にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。

 しかし、柔道整復師による施術には、健康保険証を使って受けられるものと、受けられないものがありますので、ご注意ください。

保険証(本部HP画像)
 

健康保険が使える範囲は限られています。※ケガの場合のみ健康保険が使えます。                                     

急性などの外傷性の打撲・ねん挫・および挫傷・骨折・脱臼は、健康保険が使えます。 

・骨折・脱臼の施術には医師の同意が必要です(応急処置を除く)

 

以下のようなケースは、全額負担となります

・日常生活からくる慢性的な疲労・肩こり・腰痛など

・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる慢性的な痛み

・スポーツ・作業などによる筋肉疲労や筋肉痛

・慰安目的のマッサージ代わりの利用

・業務上や通勤途中でのケガ

 

接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかる場合の注意事項

 1.負傷の原因を正しく伝えてください。

 ケガでない場合、健康保険は使用できません。

「いつ・どこで・何をしているときにどのように負傷した。」と明確にお伝えください。

 

 2.療養費支給申請書は必ず自署(サイン)してください。

 療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。

 

「療養費支給申請書」とは?                                                              

 →  施術を受けた方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって 治療費を「協会けんぽ」
    に請求し支払いを受けるために必要な書類です。

 

 3.施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。

 施術が長期にわたる場合は、内科的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、医師の診断を受けてください。

 

 4.領収証をもらいましょう。

 領収書をもらい、金額に間違いないか確認しましょう。
   領収証は確定申告の医療費控除に含めることができますので、大切に保管してください。
 また、協会けんぽより定期的にお送りしている「医療費のお知らせ」にも記載されますので、金額を領収書と比較してください。 

 

協会けんぽからのお願いです!!      

 協会けんぽでは、接骨院・整骨院から提出された療養費支給申請書の中身について、保険給付の審査上、確認が必要と判断される場合には、電話や文書等で、負傷原因、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。

 照会がありましたら、健康保険における適正な運営のためにもご協力のほどお願いいたします。                   

 

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