【事業主様へ】事業所での定期健診の結果データをご提供ください
令和06年05月21日
事業主は、労働安全衛生法に基づき、従業員に対して、定期健康診断(事業者健診)を実施しなければならないとされています。また、保険者から提供を求められた場合、事業主には定期健康診断(事業者健診)の提供義務があります。生活習慣病予防健診を利用していない場合は、定期健康診断(事業者健診)結果データを提供してください。
データ提供の対象者
協会けんぽの加入者
※受診日時点で協会けんぽの被保険者資格のある方
※生活習慣病予防健診を受診した方は除きます(健診機関から協会けんぽへ健診結果が届くため)
データ提供の方法
4つの方法で提供が可能です。
①協会けんぽへ「提供依頼書」を提出する方法
「健診機関が協会けんぽに健診結果を提供する」旨の「提供依頼書」を、事業所が協会けんぽに提出することで、協会けんぽが健診機関へ健診結果の提供を依頼します。提供依頼書は、一度ご提出いただければ、次年度以降も有効となりますので、事業所の手間が少なくお勧めです。ただし、協会けんぽと健診機関の間で、健診結果提供に係る契約締結ができていない場合、②や③の方法での提供をお願いする場合があります。
②健診結果票(紙)の写しを協会けんぽへ提出する方法
事業所で健診結果票(紙)の写しをとり、協会けんぽに郵送します。項目がそろっているかの確認や写しをとる作業、郵送の手間がかかりますので、対象人数の少ない事業所向けの方法です。
③事業所で健診結果データを作成する方法
事業所で「事業者健診データ作成ツール」を利用して健診結果データ(CSVファイル)を作成し、協会けんぽへ提出します。事業主と協会けんぽで、事業者健診結果作成に係る覚書(契約)を締結する必要があります。覚書締結やデータ作成の手間がかかりますが、データ作成おひとりにつき385円(税込)のデータ作成手数料を協会けんぽから事業所へお支払いします。①や④の方法では対応できない場合で、対象人数の多い事業所向けの方法です。
④事業主と健診機関で、協会けんぽへ健診結果を提供する契約を結ぶ方法
事業主と健診機関で、健診申込時に「健診機関が協会けんぽへ健診結果を提供する」旨を含んだ契約を締結することで、健診機関から協会けんぽに直接健診結果が提供されます。厚生労働省も推進している方法で、事業所の手間が少なくお勧めです。
提供項目
①対象者データ
保険者番号、健康保険証記号・番号、枝番(被扶養者番号)、氏名(カナ)、住所、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)
②健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪(随時中性脂肪も可)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖又はHbA1c(NGSP値)、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
③問診項目等
服薬歴(血圧、血糖、脂質)、喫煙歴、メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師名、既往歴及び自覚症状・他覚症状の有無、健診受診日
個人情報を提供しても大丈夫?
定期健康診断(事業者健診)結果データを協会けんぽに提供することは、法律により定められています。事業主が個人情報の提供について、法的な責任を問われることはありません(健康保険法第150条、高齢者の医療の確保に関する法律第27条、個人情報の保護に関する法律第27条)。
生活習慣病予防健診の利用をご検討ください
生活習慣病予防健診は、定期健康診断の項目を全て含んでいるため、定期健康診断に代えることができます。そのうえ、がん検査の項目(胃、大腸)が含まれ、充実した内容になっており、35歳以上の被保険者には、年度内1回、協会けんぽからの費用補助も受けられます。35歳以上の被保険者の健康診断は、生活習慣病予防健診の利用をご検討ください。