令和6年4月19日
事案
生活習慣病予防健診委託機関A(以下、A)より、生活習慣病予防健診結果後の指導区分を誤って協会システムへ登録し、生活習慣病予防健診受診者への健診結果も誤って通知していたことが判明した。
具体的には、「γ-GTP」の結果数値「51~80」は指導区分の基準「2:わずかに基準範囲を外れているが、日常生活に差し支えががないもの」となるが、「1:この検査の範囲では、異常がないもの」として判定した。
発生原因
Aにおいて、令和3年度制度改正に伴い現在使用しているシステムに改修されたが、制度改正箇所(γ-GTPを含む)の一部に、システム改修の漏れがあったため。
判明契機
Aにおいて、令和6年3月末に生活習慣病予防健診のプログラム検証時に発覚。
対応
協会けんぽからAに対し、健診結果の発送業務の停止と再発防止策を踏まえた顛末書を提出するよう申し入れを行った。
また、既に誤った健診結果を発送している受診者に対しては、正しい健診結果を送付するように申し入れを行った。
再発防止策
① 今回のシステム改修時に、指導区分の出力コメントに相違がないかチェックする機能を設け、さらに職員の目視を含めて正しく出力されているか確認する手順を工程内の手順として盛り込む。
② 制度改正及び変更等でプログラムの修正が必要になった場合には、検証体制を2名か
ら3名に増員し、すべての指導区分を網羅した検査データと突合し検証する。