令和5年10月3日
事案
生活習慣病予防健診委託機関A(以下A)より、当初提出された健診結果データに、メタボリックシンドロームのリスクがあったため、そのデータを元に特定保健指導を外部委託機関へ依頼し実施。その後、Aから健診結果データを取り下げられるも、健診結果データが再提出されていないことが判明し、Aに対して再提出を求め、再提出された健診結果データを確認したところ、特定保健指導対象者ではないことが判明した。
発生原因
Aにおいて、健診結果データの取り下げを行った後、データの再提出を担当者が失念しており、更に担当部署にてその事実を把握できておらず、担当部署にて工程の管理方法が不十分であったため。
判明契機
特定保健指導委託実施機関からの特定保健指導実施データ処理過程において判明。
対応
Aから受診者へは、正しい健診結果を送付済み。また特定保健指導委託実施機関側に落ち度がないため、特定保健指導実委託料は支払った。Aに対しては、今回の事案に対して顛末書の提出と再発防止の徹底を申し入れた。
再発防止策
当該委託機関に対し、当該業務における仕様書等の確認を徹底するよう指導。また、担当部署等にて工程の管理方法を作成し、健診結果データ及びその請求の提出・再提出を失念しないよう正確に業務を実施するよう指示。