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石川支部

出産手当金・出産育児一時金【第8回】


~サクッと学ぼう!健康保険 基本のキ~

「健康保険って、使うときにならないとよくわからない...」
そんな声におこたえして、月に1回、石川支部LINE公式アカウントにて
“いざという時に知ってて安心”な情報をお届けしています!


「第8回:出産手当金~出産で仕事を休んだとき~」 
(令和8年1月28日配信)

―出産手当金って?―

お勤めのご本人が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。

★請求できる期間
出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日目までの範囲内
※出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給期間に含まれます。

★申請方法
「出産手当金支給申請書」を協会けんぽに提出
◎申請は電子申請が便利です!

\詳しくはこちら/
協会けんぽGUIDEBOOK(P57 出産手当金)

◎電子申請はこちらから

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