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石川支部

傷病手当金


~サクッと学ぼう!健康保険 基本のキ~

「健康保険って、使うときにならないとよくわからない...」
そんな声におこたえして、月に1回、石川支部LINE公式アカウントにて
“いざという時に知ってて安心”な情報をお届けしています!


「第6回:傷病手当金~病気やケガで会社を休んだとき~」 
(令和7年11月26日配信)

―傷病手当金って?―

お勤めのご本人が病気やケガ※で4日以上仕事に就けず、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。
※業務災害・通勤途上のケガを除く

★申請方法
「傷病手当金支給申請書」を協会けんぽに提出

★支給期間
通算して1年6ヵ月の期間を限度として支給されます。

\詳しくはこちら/
協会けんぽGUIDEBOOK(傷病手当金)

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