傷病手当金【第6回~第7回】
~サクッと学ぼう!健康保険 基本のキ~
「健康保険って、使うときにならないとよくわからない...」
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「第6回:傷病手当金~病気やケガで会社を休んだとき~」
(令和7年11月26日配信)
?―傷病手当金って?―
お勤めのご本人が病気やケガ※で4日以上仕事に就けず、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。※業務災害・通勤途上のケガを除く
★申請方法「傷病手当金支給申請書」を協会けんぽに提出
★支給期間通算して1年6ヵ月の期間を限度として支給されます。
\詳しくはこちら/
「第7回:傷病手当金~資格喪失後の継続給付~」
(令和7年12月24日配信)
Q―傷病手当金を受給中に退職しました。継続して受給することはできますか?
A―以下の要件をすべて満たす場合は、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。
・退職日までに、1年以上の継続した健康保険の被保険者期間(任意継続の期間を除く)があること
・退職日時点で傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしており、退職日に出勤していないこと
・失業給付を受けていないこと
【注意】退職後に老齢年金が受けられる場合、傷病手当金の金額が調整されます。