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兵庫支部

限度額適用認定証のお手続きは郵送でお願いします



70歳未満の方が、入院等で高額な窓口負担が発生する場合、「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提示することにより、医療機関ごと(1ヵ月単位)の窓口負担を法定の自己負担限度額までとすることができます。

「限度額適用認定証」は所定の申請書を記入のうえ保険証発行元の支部へ郵送していただければ受付から約1週間でご指定の住所へ郵送いたします。

協会の窓口で申請された場合も、窓口交付は行っておりませんので後日郵送となります。お早めに郵送による申請手続きをお願いいたします。

 


≪70歳~75歳未満の方≫

次のいずれかに該当される方は、お持ちの「高齢受給者証」が限度額適用認定証の役割も果たすため、限度額適用認定証のお手続きは不要です。

①高齢受給者証の負担割合が2割の方

※被保険者の住民税(4月~7月診療分については前年度・8月~3月診療分については当年度)が非課税である場合は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」のお手続きが必要です。

②高齢受給者証の負担割合が3割で、標準報酬月額が83万円以上の方




◆限度額適用認定証の制度のご案内、申請書はこちら


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