■日本年金機構への届出
◆従業員(被保険者)が退職される場合は、保険証を早期回収し、
日本年金機構へ届出(※1)が必要となります。
(※1)日本年金機構の「被保険者資格喪失届」+ 保険証(被保険者分、全ての被扶養者分)
◆従業員家族(被扶養者)が就職等により扶養から外れる場合も、
保険証を早期回収し、日本年金機構へ届出(※2)が必要となります。
(※2)日本年金機構の「被扶養者(異動)届」+ 保険証(扶養から外れる被扶養者分)
■電子申請の資格喪失届等にかかる添付書類(保険証)
◆「被保険者資格喪失届」や「被扶養者(異動)届」を電子申請で届出られた場合、
添付書類である保険証は日本年金機構に郵送することになります。
この際、保険証には必ずe-Govから印刷した『状況確認画面』(※3)を
添えて速やかに日本年金機構へ送付願います。
(※3)どの電子申請の保険証かを特定するためには、『状況確認画面』の「到達番号」が必要です。
■
注意点
・保険証が添付できない場合は、日本年金機構の「被保険者証回収不能届」の
添付が必要となります。
・保険証の回収処理状況によっては、被保険者宛てに保険証の回収催告文書が
発送されることがありますので予めご了承願います。
※保険証の早期回収についてのポスターはコチラ
※ 【退職者用】保険証返納リーフレットはコチラ
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