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千葉支部
お知らせ(令和4年3月 )
令和04年03月28日
【重要】保険証の早期回収について
重要

■日本年金機構への届出

従業員(被保険者)が退職される場合は、保険証を早期回収し、

    本年金機構へ1)が必要となります。

 (※1)日本年金機構の「被保険者資格喪失届」+ 保険証(被保険者分、全ての被扶養者分

◆従業員家族(被扶養者)が就職等により扶養から外れる場合も、

     保険証を早期回収し、日本年金機構へ届出2)必要となります。

 (2)日本年金機構の「被扶養者(異動)届」+ 保険証(扶養から外れる被扶養者分)


■電子申請の資格喪失届等にかかる添付書類(保険証)

◆「被保険者資格喪失届」や「被扶養者(異動)届」を電子申請で届出られた場合、

      添付書類である保険証は日本年金機構に郵送することになります。

 この際、保険証には必ずe-Govから印刷した状況確認画面3)

      添えて速やかに日本年金機構へ送付願います。

 (3)どの電子申請の保険証かを特定するためには、状況確認画面「到達番号」が必要です。



■ 注意点

保険証が添付できない場合は、日本年金機構の「被保険者証回収不能届」の

      添付が必要となります。

保険証の回収処理状況によっては、被保険者宛てに保険証の回収催告文書が

      発送されることがありますので予めご了承願います。


※保険証の早期回収についてのポスターはコチラ

※ 【退職者用】保険証返納リーフレットはコチラ

※ 【退職者用】保険証返納リーフレット申込書はコチラ






















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