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長期収載品の選定療養について

 令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある一部の先発医薬品(長期収載品)について、患者様が先発医薬品を希望した場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として「特別の料金」をお支払いいただく仕組みが導入されます。
 この機会に、先発医薬品に比べて低価格の後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご利用をお願いします。


〈後発医薬品(ジェネリック医薬品)についてはこちら〉
※医療上必要があると医師が判断した場合や、薬局に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の在庫がない等の場合は対象となりません。

〇 選定療養(以下、「特別の料金」)について
 追加で窓口負担が必要となる「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差が4分の1相当の金額になります。
 また、「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。


【例】後発医薬品(ジェネリック医薬品)[250円]がある、先発医薬品(長期収載品)[500円]について、先発医薬品を希望した場合の特別の料金

(500円ー250円)×1/4=62.5円(特別の料金)
 ⇒62.5円×1.1(消費税)=68.75円


〈先発医薬品(長期収載品)[500円]を希望した場合の実際の自己負担額(3割負担の場合〉

 [令和6年9月以前]
  500円×0.3=150円(3割負担分)

 [令和6年10月以降]
  500円ー62.5円(特別の料金)=437.5円×0.3=131.25円(3割負担分)
  62.5円×1.1(消費税)=68.75円+131.25円(3割負担分)=200円(自己負担合計)


 これまで自己負担額が150円でしたが、令和6年10月以降は、「特別の料金」が加わり、自己負担額が200円(50円の増)となります。

 また、250円の後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望した場合の自己負担額は75円(250円×0.3)ですが、先発医薬品を希望した場合、後発医薬品を希望した場合に比べて自己負担額が125円増となります。



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〇 対象医薬品について
「特別の料金」の対象となる医薬品などの詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

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