(※平成30年5月31日更新)
このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
全国健康保険協会では、熊本地震により甚大な被害(住家の半壊以上等)を受けられた加入者の皆さまを対象に、医療機関・薬局等で受療した際の一部負担金等の支払いを免除しておりましたが、平成29年9月30日をもって終了しております。
このため、平成29年10月1日以降は、従来どおり、医療機関・薬局等の窓口における一部負担金等の支払いが必要となります。
下記の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金等のお支払いをされている場合は、お支払いただいた一部負担金等を還付いたします。
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病院や薬局で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。 |
(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に
住所を有する全国健康保険協会の加入者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を
含む。)の方で、被災により次のいずれかに該当する方
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災(被災者生活再建支援法に規定する
長期避難世帯に認定された方等)をした方
2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
(2)平成28年4月14日から平成29年9月30日の間で診療、調剤及び訪問看護を受け、一部負担金を支払った方
◆還付を受けるためには申請が必要です。
申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、ご加入の協会けんぽ支部まで申請してください。
※郵送によるお手続きが可能です。
※請求時効がありますので、ご注意ください。
請求時効 |
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受診日(平成28年4月14日から平成29年9月30日)の翌日から2年以内に熊本地震にかかる一部負担金等免除申請を行い、「免除承認」の認定を受けた加入者様 | ⇒ | 当該治療費を支払った日の翌日から3年 |
熊本地震にかかる一部負担金等免除申請を行わず、「免除承認」の認定を受けていない加入者様 | ⇒ | 当該治療費を支払った日の翌日から2年 |
申請書 |
添付書類 |
健康保険 【記入例】健康保険 ※上記申請書の申請 |
(一部負担金等の免除申請を行なっていない場合は、一部負担金等免除申請書(平成28年熊本地震)をあわせて申請してください) |
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