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その他の保有個人情報の開示について(ご本人用)

・診療報酬明細書等(レセプト)の開示はこちら
・ご遺族の方が依頼されるときはこちら


ご本人が請求するとき

協会においては、ご本人(代理人を含みます。)からの個人情報の開示請求があった場合、個人情報の保護に関する法律に基づき開示を行っています。あらかじめ以下の内容をご覧いただき、お手続きいただきますようお願いいたします。

 

請求できる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

1.
被保険者または被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「加入者」という。)
2. 加入者が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
3. 加入者が開示請求について委任をした任意代理人

 

請求先

協会けんぽ支部(連絡先はこちら)にご請求ください。

船員保険に関する開示請求についてはこちら

 

必要書類

1.加入者ご本人が請求するとき
(1) 保有個人情報開示請求書(請求書はこちら
(2) 本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
(3) 婚姻等によって開示請求時の氏名が開示を希望する保有個人情報の氏名と異なる場合は、現姓と旧姓の両方を確認し得る書類(戸籍謄本、住民票の写し等)
※ 本人確認書類は公的機関等が発行したもので、(1)の開示請求書に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。

本人確認書類 (例)

運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、在留カード、特別永住者証明書、医療保険者が発行した資格確認書 等
※ 郵送でのご請求の際に、資格確認書のコピーを同封される場合は、記号・番号、枝番、二次元コード、保険者番号を塗りつぶしたコピーを同封してください。
※ 郵送でのご請求の際に、個人番号(マイナンバー)カードのコピーを同封される際は、表面(顔写真のある面)のみのコピーを同封してください。

 


2. 法定代理人が請求するとき
(1)保有個人情報開示請求書(請求書はこちら

(2)加入者の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

(3)法定代理人の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)

(4)加入者の法定代理人であることを証明する次のいずれかの書類

   ア.戸籍謄本(又は抄本) イ.住民票の写し ウ.登記事項証明書 
   エ.家庭裁判所の証明書 オ.その他法定代理関係を確認できる書類
※ (2)(3)の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。



3. 任意代理人が請求するとき
(1)保有個人情報開示請求書(請求書はこちら

(2)加入者の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)

(3)任意代理人の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)

(4)加入者本人の署名・押印がある委任状(委任状はこちら

(5)委任状に押印された委任者印の印鑑登録証明書
   なお、(2)の加入者の本人確認書類として印鑑登録証明書を提出している場合は、(5)を兼ねるものとします。
 ※ (2)(3)の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。



【開示請求手続き必要書類一覧表】

請求者
開示請求に必要な書類
ご本人
(A)
 □ Aの本人確認書類 
 □ Aの住民票(開示請求書を郵送で提出する場合)
法定代理人
(B)
 □ Aの本人確認書類
 □ Bの本人確認書類
 □ 戸籍謄本等
 □ Bの住民票(開示請求書を郵送で提出する場合)
任意代理人
(C)
 □ Aの本人確認書類(※)
 □ Cの本人確認書類
 □ 委任状
 □ Aの印鑑登録証明書
 □ Cの住民票(開示請求書を郵送で提出する場合)        

※印鑑登録証明書で兼ねるものとする。


手数料

 開示にかかる手数料は、1件300円となります。1年度分(4月~翌3月)を同時に開示請求する場合は1件として取扱います。

 開示請求後に手数料を納付するための納付書をお送りします。

 なお、当該個人情報を保有する協会けんぽ支部ごとに1件、健康保険と船員保険の制度ごとに1件となります。


開示の決定

 開示(不開示)の決定の通知は、開示請求書類を受理し、手数料の納付ができてから、おおよそ1か月程度で行います。
 開示決定通知とともに、「保有個人情報開示の実施方法等申出書」を送付しますので、ご希望の開示方法(協会窓口での受取または郵送での受取)を記入しご返送ください。
 郵送での開示を希望する場合は、郵送代金は請求する方のご負担となりますのでご了承ください。
 詳しくは、開示請求を行う協会けんぽ支部にお問い合わせください。

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