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令和2年7月1日以降の一部負担金等の支払いの免除について
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 平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 全国健康保険協会では、平成30年7月豪雨災害により甚大な被害を受けられた加入者の方につきまして、平成30年7月5日~令和2年6月30日の間で、医療機関等の窓口における一部負担金等の支払いの免除を行っていましたが令和2年6月30日をもって終了しております。

 このため、令和2年7月1日以降は、従来どおり、医療機関・薬局等の窓口における一部負担金等の支払いが必要となります。


一部負担金の還付対象となる方(以下の1~3のいずれにも該当する方)

下記の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金等のお支払いをされている場合は、お支払いただいた一部負担金等を還付いたします。   

1.平成30年7月5日時点で「平成30年7月豪雨に係る災害救助法適用市町村(内閣府ホームページ)」に住所を有していた健康保険法又は船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者
(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)

 免除対象となる災害救助法適用市町村
(平成30年7月5日時点の居住が条件)

還付対象期間

 岡山県 倉敷市、総社市、浅口郡里庄町 平成30年7月5日~令和2年6月30日 
新見市 平成30年7月5日~令和2年3月31日 
笠岡市、井原市、高梁市、浅口市、都窪郡早島町、
小田郡矢掛町
平成30年7月5日~令和元年12月31日
 広島県 安芸郡坂町 平成30年7月5日~令和2年6月30日
 愛媛県

今治市、宇和島市、大洲市、八幡浜市、西予市、
北宇和郡松野町、 北宇和郡鬼北町

平成30年7月5日~令和元年12月31日
  上記以外の災害救助法適用市町村 平成30年7月5日~令和元年6月30日

2.平成30年7月豪雨災害を原因として、下記のいずれかに該当する方

 ・ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
 ・ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
 ・ 主たる生計維持者の行方が不明である方
 ・ 被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に属している方
 ・ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
 ・ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

3.上記「1」の還付対象期間において、診療、調剤及び訪問看護を受け、一部負担金を支払った方


手続き等 

 還付を受けるためには申請が必要です。

 申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、ご加入の協会けんぽ支部まで申請してください。
  ※郵送によるお手続きが可能です。
  ※請求時効がありますので、ご注意ください。

請求時効

受診日(上記の還付対象期間中)の翌日から2年以内に、平成30年7月豪雨に係る一部負担金等免除申請を行い、「免除承認」の認定を受けた加入者様  ⇒ 当該医療費を支払った日の翌日から3年 
受診日(上記の還付対象期間中)の翌日から2年以内に、平成30年7月豪雨に係る一部負担金等免除申請を行わず、「免除承認」の認定を受けていない加入者様  ⇒ 当該医療費を支払った日の翌日から2年


申請書等のダウンロード   

申請書

添付書類

健康保険
一部負担金等
還付申請書
(平成30年7月豪雨)
[pdfファイル]
 

※上記申請書の申請
の際、「療養を受けた
方の情報」の記入欄が
足りない場合は、
こちらをご利用ください。 
健康保険
一部負担金等
還付申請書別紙
(平成30年7月豪雨)
[pdfファイル]
 

  •  還付を受けようとする一部負担金等の領収書(原本)
  • 一部負担金免除対象者であることを確認できる書類(罹災証明書の写し等)  

※平成31年1月以降の還付を受けるためには、免除証明書が必要です。

※一部負担金等の免除申請を行なっていない場合は、健康保険一部負担金等免除申請書(平成30年7月豪雨) をあわせて申請してください。

 

 

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