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令和元年台風19号で被災された方の任意継続保険料の取扱いについて
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 令和元年台風19号により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

 全国健康保険協会では、今般の災害により、任意継続保険料の期限までの納付が困難な場合、お申し出により任意継続保険料の納付期限を猶予いたします。
 

猶予の対象となる方

任意継続保険の被保険者のうち、以下の1及び2のいずれにも該当する方

1.令和元年台風19号に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)において被災した方 

2.任意継続保険料の納付期限延長を希望する旨、当協会の都道府県支部にお申し出いただいた方


猶予の対象となる保険料(該当月)

令和元年11月分~令和2年1月分の保険料


延長後の納付期限 

令和2年2月10日(月)
※納付期限の猶予を行った場合でも、猶予後の納付期限(令和2年2月10日)までに保険料を納付いただけなかった場合は、本来の納付期限の翌日を持って任意継続保険の資格を喪失することとなります。
例)令和2年2月10日までに「11月分の保険料」が未納の場合→令和元年11月12日 資格喪失

猶予のお申し出及びご不明な点等については、当協会の都道府県支部までご連絡をお願いいたします。

※各都道府県支部の連絡先についてはこちらをご覧ください。
 

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