健診の受け方
被保険者(生活習慣病予防健診)
生活習慣病予防健診の受け方
1.事業所(事業主)様へ健診のご案内(生活習慣病予防健診対象者一覧など)を送付します。
2.事業所単位または被保険者単位で、受診を希望する各健診機関に対して、直接予約申込みを行います。
健診実施機関に予約申込みを行う際には、資格情報のお知らせ等に記載されている記号・番号・保険者番号、生年月日、受診する健診項目、健診予定日等の情報をお伝えいただく必要があります。
※協会けんぽと契約している全国の健診機関で受診することができます。協会けんぽと契約している健診機関は、都道府県支部のホームページをご参照ください。
※令和2年度受診分より、協会けんぽへの申込みは不要となりました。
3.健診を受診します。
受診当日は、マイナ保険証等※を必ず持参してください。また、健診機関からの案内や検便の検査容器などがある場合は、そちらも忘れずに持参してください。
※以下のいずれかにより保険資格の確認を受けてください。
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
・資格確認書又は被保険者証(※)の提示
(※)被保険者証は令和7年12月1日までご利用いただけます。
注意事項
- この健診は、お1人につき1年度(4月~翌年3月)に1回限りです。同一年度内に、2回以上受診した場合は、2回目以降の健診費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 国民健康保険・健康保険組合・共済組合等に加入している方は、この健診を受診することはできませんのでご了承願います。
特定保健指導・健診後の健康相談の受け方
保健師等が事業所を通じて健診後のサポートを行っています。
健診後の保健指導・健康相談のページはこちら
お申込み手順
- ①健診の実施
健診受診日に保健指導を受けることが可能な健診機関もあります。
↓ - ②結果の送付
↓ - ③特定保健指導・健診後の健康相談のご案内
全国健康保険協会支部より、日程のお知らせをお送りします。
↓ - ④特定保健指導・健診後健康相談の実施
肝炎ウイルス検査のお申込みは
この検査は個人のプライバシーに配慮して、本人自身が健診実施機関に直接申し込みが必要となります。
対象者は、下記の1~2のいずれかに該当する方のうち、検査を希望される方。
肝炎ウイルス検査申込書
- 健診機関に備えてあります。
- 申込書はこちらの、肝炎ウイルス検査申込書からダウンロードできます。
被扶養者(特定健康診査)
特定健康診査を受診するには、「特定健康診査受診券(セット券)」が必要になります。受診券(セット券)は、被保険者様のご住所に直接お送りします。ただし、紛失した場合などは、「特定健康診査受診券(セット券)申請書」で申請をいただく必要があります。「特定健康診査受診券(セット券)申請書」は、こちらからダウンロードできます。
特定健康診査の受け方
- お手元に特定健康診査受診券(セット券)が届きましたら、ご希望の健診機関に直接予約をとってください。
※協会けんぽと契約している健診実施機関は、都道府県支部のホームページを参照してください。
- 受診当日は、受診券(セット券)とマイナ保険証等※を必ず持参してください。
※受診当日は、以下のいずれかにより保険資格の確認を受けてください。
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
・資格確認書又は被保険者証(※)の提示
(※)被保険者証は令和7年12月1日までご利用いただけます。
- 健診結果は、後日、健診機関から皆様の自宅等に郵送されます。
特定保健指導の受け方
特定健診の検査結果や問診結果に基づき、生活習慣の改善に取り組んでいただくことが大切だと判定された方には、全国健康保険協会の都道府県支部から特定保健指導利用券をご自宅にお送りします。
この利用券とマイナ保険証等※をお近くの保健指導機関に提示していただき、特定健診の結果に基づいた保健指導を、医師または保健師等から受けて、生活習慣の改善に取り組みましょう。
※利用当日は、以下のいずれかにより保険資格の確認を受けてください。
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(利用する施設が対応している場合)
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
・資格確認書又は被保険者証(※)の提示
(※)被保険者証は令和7年12月1日までご利用いただけます。
- ①健診の実施
受診券(セット券)を利用して、健診受診日から1週間以内に保健指導を受けることが可能な健診機関もあります。
↓ - ②結果の送付
↓ - ③利用券の発行
健診受診日から1週間以内に保健指導を利用されなかった方には、後日、ご自宅等に「特定保健指導利用券」をお送りします。
特定保健指導利用券(見本)は、こちらをご覧ください。
↓ - ④特定保健指導の実施
最寄の保健指導実施機関で受けてください。
健診のお問い合わせについて
全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください!
都道府県支部のページはこちら