治療を受けたとき(海外療養費)
やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
海外療養費の申請については、以下の申請書と添付書類が必要です。
申請書、添付書類をクリックするとページが移動します。
領収書原本及びその日本語訳
様式AまたはC及びBの日本語訳
※翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。
受診者の海外渡航期間が確認できる書類
(受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。)
※具体的な診療内容について、診療等を受けた医療機関に照会する場合があるため、療養を受けた方の同意書を添付してください。
その他
ケガ(負傷)による申請の場合
負傷原因届第三者による傷病の場合
第三者行為による傷病届被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合
被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等
臓器移植による申請の場合
請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合
労働基準監督署への照会に関する同意書被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、被保険者の記号番号を記入した場合は不要です。)
※⑥・⑦は申請の都度、提出が必要です。添付もれが多いためご注意ください。
※神奈川支部は、令和2年5月7日に移転しました。
※各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。