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海外で急な病気にかかって
治療を受けたとき(海外療養費)
海外療養費とは
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより
やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
給付の範囲
  • 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
    そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、
    給付の対象になりません。
  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
    日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、
    支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
実際に支払った額

海外療養費の申請については、以下の申請書と添付書類が必要です。
申請書、添付書類をクリックするとページが移動します。

  • 医科の場合

    pdf様式A・診療内容明細書 英語韓国語中国語タイ語ベトナム語スペイン語ポルトガル語

    ※健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく場合は、「国際疾病分類表」を参照してください

    歯科の場合

    pdf様式C・歯科診療内容明細書 英語韓国語中国語スペイン語ポルトガル語 
  • 領収書原本及びその日本語訳

  • 様式AまたはC及びBの日本語訳

    ※翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。

  • 受診者の海外渡航期間が確認できる書類

    (受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。)

    • パスポートのコピー(①氏名・顔写真と②当該期間の出入国スタンプのページ)
    • 査証(ビザ)のコピー(氏名と有効期限が記載されたもの)
    • 航空チケットのコピー(eチケット控えを含む)
  • ※具体的な診療内容について、診療等を受けた医療機関に照会する場合があるため、療養を受けた方の同意書を添付してください。

  • その他

    • ケガ(負傷)による申請の場合

      負傷原因届
    • 第三者による傷病の場合

      第三者行為による傷病届
    • 被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合

      被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等

    • 臓器移植による申請の場合

      • 日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し
      • 海外の施設に入院していた間の経過記録の写し
      • 臓器移植を必要とする被保険者等が「①レシピエント適応基準に該当し、日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること・②国内での待期状況を踏まえると、当該患者が、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと」について、臓器移植を受ける被保険者等の主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への紹介状の写しに、部門長又は施設長がサインしたもの   
      • 請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合

        労働基準監督署への照会に関する同意書
      • 被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、被保険者の記号番号を記入した場合は不要です。)

        • 本人確認書類・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
          マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを貼付台紙に添付してください。 
        • マイナンバーカードをお持ちでない場合
          以下の添付書類を貼付台紙にどちらも貼付の上、申請書に添付してください。

          ・番号確認書類
           住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちいずれか一つ
          ・身元確認書類
           運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピーのうちいずれか一つ
                 

※⑥・⑦は申請の都度、提出が必要です。添付もれが多いためご注意ください。

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様式A~Cの記載について
様式A~Cは、審査を行うにあたり、とても重要な書類のため、証明していただく海外の医療機関には、できるだけ詳細に証明していただくよう、お願いしてください。特に、様式Aの傷病名や疾病分類番号、様式Bの通貨単位は、必ず記載してください。
様式A~Cは、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関での証明が必要です。
様式A~Cは、被保険者、受診者等による記入はできません。担当医に記入・署名をご依頼ください。
様式A~Cは、同様の項目・内容が記載されていれば、独自に作成した様式をご使用されても構いませんが、日本語訳は必ず添付が必要です。
提出先
〒220-8538
横浜市西区みなとみらい4-6-2
みなとみらいグランドセントラルタワー9階
協会けんぽ 神奈川支部 海外療養費グループ 宛

※神奈川支部は、令和2年5月7日に移転しました。

※各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[資格情報のお知らせ交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]