平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。
北海道 |
10.14% |
滋賀県 |
9.94% |
青森県 |
9.98% |
京都府 |
10.02% |
岩手県 |
9.97% |
大阪府 |
10.04% |
宮城県 |
9.96% |
兵庫県 |
10.04% |
秋田県 |
10.06% |
奈良県 |
9.98% |
山形県 |
9.97% |
和歌山県 |
9.97% |
福島県 |
9.92% |
鳥取県 |
9.96% |
茨城県 |
9.92% |
島根県 |
10.06% |
栃木県 |
9.95% |
岡山県 |
10.09% |
群馬県 |
9.92% |
広島県 |
10.03% |
埼玉県 |
9.93% |
山口県 |
10.10% |
千葉県 |
9.97% |
徳島県 |
10.10% |
東京都 |
9.97% |
香川県 |
10.11% |
神奈川県 |
9.98% |
愛媛県 |
10.03% |
新潟県 |
9.86% |
高知県 |
10.05% |
富山県 |
9.91% |
福岡県 |
10.09% |
石川県 |
9.99% |
佐賀県 |
10.21% |
福井県 |
9.93% |
長崎県 |
10.07% |
山梨県 |
9.96% |
熊本県 |
10.09% |
長野県 |
9.91% |
大分県 |
10.03% |
岐阜県 |
9.98% |
宮崎県 |
9.98% |
静岡県 |
9.92% |
鹿児島県 |
10.02% |
愛知県 |
9.97% |
沖縄県 |
9.96% |
三重県 |
9.94% |
|
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(現行1.72%から1.58%に変更)が加わります。
※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は4月分(5月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は5月分からとなります。
都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の方々の医療費に基づいて算出されています。疾病の予防などにより加入者の方々の医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能な仕組みになっています。逆に、加入者の方々の医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がります。
なお、都道府県間の年齢構成や所得水準の差異が保険料率に影響することがないよう調整しています。
都道府県ごとに医療費等の伸びが異なるためです。また、平成21年9月から都道府県ごとに保険料率を設定していますが、それまでは全国統一の保険料率だったことから、保険料率の差が急激に広がらないよう、全国平均の保険料率と各都道府県の保険料率の差を圧縮する措置が取られています。この措置は現時点で平成31年度までのため、平成27年度もそれに向けて、より医療費の都道府県間の差が反映される保険料率としています。
■平成27年度の都道府県ごとの保険料率
協会けんぽの収支の内訳は、国庫補助金等が約13%、保険料収入が約87%であり、加入者・事業主の皆さまの保険料が重要な財源となっています。この貴重な保険料の使い道は、加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金等が約4割です。
【被保険者一人当たり】 保険料の負担:年間約37.3万円 ⇒ 保険給付等:年間約42.1万円 ※保険料のほか国庫補助金(税金)等により、約5.7万円が給付に充てられています。 ※保険給付等には、高齢者の医療費を支えるための拠出金等が約16.2万円含まれています。 |
■協会けんぽの収支内訳(平成27年度政府予算案にもとづく見込み)
協会けんぽの支出の約6割を占める、加入者の皆さまの医療費等は、医療の高度化等により年々増加する傾向にあります。一方、保険料収入の基礎である賃金の伸びは低く、医療費の伸びに追いついていません。
保険料率の上昇を抑制するため、協会けんぽは努力を続けます。
加入者の皆さまにもご協力をお願いします。
ジェネリック医薬品の使用促進 | |
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服用するお薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減額をお知らせしています。 |
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お知らせした4人に1人の方がジェネリック医薬品に切り替えました。切り替えによる医療費の軽減額は、平成25年度までの5年間の累計で約257億円(推計)です。 |
医療費適正化・経費削減 | |
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医療機関から誤った保険請求がなされていないか点検しています。効果額約294億円(平成25年度実績) |
事務経費の削減に取り組んでいます。 |
健診・保健指導 | |
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加入者の皆さまの健康を守るため、健診や保健指導に取り組んでいます。 |
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病気の早期発見・早期治療、適度な運動、バランスのとれた食事により、健康を保持、増進しましょう。 |
扶養家族の再確認 | |
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皆さまのご家族が扶養家族の要件を満たしているかどうかを定期的に再確認しています。 |
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平成27年度も扶養家族の再確認業務にご協力いただくようお願いいたします。平成26年度は約34億円の削減ができました(平成26年10月末時点)。 |
健康保険の正しい利用 | |
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審査の厳格化等により、不正受給の防止を図っています。 |
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軽い症状で休日・夜間に救急外来を訪れる「コンビニ受診」は避けて、地域の救急電話相談の利用を考えましょう。また、日常的な肩こり・筋肉疲労の柔道整復(接骨院)の施術、業務上の病気・ケガでは、健康保険は使えません。 |