海外で急な病気にかかって治療を受けたとき
海外療養費
海外療養費の給付とは?
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより
やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
給付対象
下記の1~2の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
- (1)日本国内で保険診療として認められている医療行為であること
- 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
- (2)療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合でないこと
- 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
給付内容
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
給付までの流れ

- 海外療養費の審査には、通常、数か月お時間をいただきます。(被保険者や医療機関等に照会することがあります。)
- 海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。(療養費支給申請書の受取代理人の欄にご記入ください)
申請に関して
共通書類
受診者の海外渡航期間が確認できる書類、同意書は申請の都度、提出が必要です。添付もれが多いためご注意ください。
1.海外療養費支給申請書
| 申請書 |
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2.様式A・様式C※
| 添付書類 | 医科の場合
様式A・診療内容明細書 |
歯科の場合
様式C・歯科診療内容明細書 |
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- 診療科・部門ごとの書類
3.様式B(領収明細書)
| 添付書類 |
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4.領収書原本及びその日本語訳
5.様式AまたはC及びBの日本語訳
- 翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。
6.受診者の海外渡航期間が確認できる書類
| 添付書類 |
受診期間における渡航の事実を確認できる、以下のいずれか
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7.同意書
| 添付書類 |
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- 具体的な診療内容について、診療等を受けた医療機関に照会する場合があるため、療養を受けた方の同意書を添付してください。
8.その他書類
ケガ(負傷)による申請の場合
| 添付書類 |
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第三者による傷病の場合
| 添付書類 |
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被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合
| 添付書類 |
被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等 |
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臓器移植による申請の場合
| 添付書類 |
以下の全て
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請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合
| 申請書 |
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被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、被保険者の記号番号を記入した場合は不要です。)
| 申請書 | 本人確認書類・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピー(貼付台紙に添付してください。) |
マイナンバーカードをお持ちでない場合 番号確認書類※1と身元確認書類※2(貼付台紙に添付してください。)
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- 6・7は申請の都度、提出が必要です。添付もれが多いためご注意ください。
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提出先
〒220-8538
横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー9階 協会けんぽ 神奈川支部 海外療養費グループ 宛
- 電子申請もご利用いただけます。電子申請はこちら
- 各支部に提出されても、神奈川支部に回送されます。
注意事項
様式A~Cの記載する際の要項- 審査を行うにあたり、とても重要な書類のため、証明していただく海外の医療機関には、できるだけ詳細に証明していただくよう、お願いしてください。特に、様式Aの傷病名や疾病分類番号、様式Bの通貨単位は、必ず記載してください。
自己負担相当額と支給金額に大幅な差額がある可能性について- 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
外国為替換算率について- 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
2年の時効について- 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。