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任意継続健康保険料の取扱いについて

令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族に心よりお悔やみ申し上げます。

全国健康保険協会では、このたびの地震による被災により、任意継続健康保険料の期限までの納付が困難な場合、お申し出により任意継続健康保険料の納付期限を延長いたします。


納付期限の延長の対象となる方

任意継続健康保険の被保険者のうち、以下の1及び2のいずれにも該当される方

1.令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)において被災された方

2.任意継続健康保険料の納付期限の延長を希望する旨、当協会の都道府県支部にお申し出いただいた方

【お申し出方法】

任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書を加入先の都道府県支部へご提出ください。
※申出書の記入例はこちら


納付期限の延長の対象となる保険料(該当月)

令和6年1月分~令和6年3月分の保険料(納付済の保険料を除く。)


延長後の納付期限

令和6年4月10日
※協会において、ご提出いただいた「任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書」の承認後、納付期限を延長した納付書を送付します。

 (送付する納付書)
 ・令和6年1月分を納付できていない場合・・・令和6年1月~3月分
 ・令和6年1月分を納付済の場合・・・令和6年2月~3月分
※本来、納付書は毎月お送りしておりますが、今回は有効期限を延長した3月分までの納付書をまとめてお送りしておりますので、納付いただく際は納付書に記載の「納付目的年月」をよくご確認のうえ、納付いただきますようお願いいたします。

※納付期限の延長を行った場合でも、延長後の納付期限までに保険料を納付いただけなかった場合は、本来の納付期限の翌日をもって任意継続健康保険の資格を喪失することとなります。

(例)令和6年4月10日までに「令和6年1月分の保険料」を納付いただけていない場合は、令和6年1月11日が資格喪失日となります。

納付期限の延長のお申し出及びご不明な点等については、加入先の都道府県支部までご連絡をお願いいたします。

※各都道府県の連絡先については、こちらをご覧ください。

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