運営規則
全国健康保険協会
運営規則
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全国健康保険協会運営規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この運営規則は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第7条の22第1項の規定に基づき、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の業務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支部の所掌事務)
第2条 支部においては、当該支部に係る次の各号に掲げる事項を処理する。
(1)健康保険の被保険者(健康保険組合の組合員である被保険者を除く。)の資格に関すること
(2)資格確認書の交付及び検認並びに高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び資格情報通知書の交付に関すること
(3)法第4章の規定による保険給付(支払を除く。)に関すること
(4)日雇特例被保険者に係る保険給付(支払を除く。)に関すること
(5)任意継続被保険者の保険料の収納及び還付に関すること
(6)法第6章の規定による保健事業の運営に関すること
(7)法第6章の規定による福祉事業の運営に関すること
(8)評議会の運営に関すること
(9)その他支部の業務及び財務に関する事項であって理事長が委任した事項
第2章 健康保険業務
(医療機関等の指定)
第3条 協会が、法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(療養の給付に要する費用)
第4条 協会が、法第76条第3項において規定される保険医療機関又は保険薬局との契約により、療養の給付に要する費用について、法第76条第2項の規定により算定する範囲内で別に定めようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(社会保険診療報酬支払基金との契約)
第5条 協会は、社会保険診療報酬支払基金との契約により、法第76条第1項に基づく審査及び支払の事務を委託することができる。
2 協会が、法第76条第4項において規定される保険医療機関又は保険薬局からの療養の給付に関する費用の請求に対して、自ら審査及び支払いに関する事務を行おうとするときは、運営委員会の議を経なければならない。
(一部負担金等の減免又は免除)
第6条 協会は、法第75条の2の規定に基づき同条第一項各号に掲げる措置を採ることができる。
(口座振替による納付)
第7条 協会は、任意継続被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その申出を承認することができる。
(監査)
第8条 協会は、業務の適正な執行を図るとともに、業務の効率的な執行に資するため、法第7条の11第1項に規定する監事による監査及び法第7条の29に規定する会計監査人による監査のほか、内部監査を実施する。
第3章 船員保険業務
(医療機関等の指定)
第9条 協会が、船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)第53条第6項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
(療養の給付に要する費用)
第10条 協会が、船保法第58条第3項において規定される保険医療機関又は保険薬局との契約により、療養の給付に要する費用について、同条第2項の規定により算定する範囲内で別に定めようとするときは、船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
(社会保険診療報酬支払基金との契約)
第11条 協会は、社会保険診療報酬支払基金との契約により、船保法第58条第1項に基づく審査及び支払の事務を委託することができる。
2 協会が、船保法第59条の規定により準用される法第76条第4項において規定される保険医療機関又は保険薬局からの療養の給付に関する費用の請求に対して、自ら審査及び支払いに関する事務を行おうとするときは、船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
(一部負担金等の減免又は免除)
第12条 協会は、船保法第57条の規定に基づき同条第1項各号に掲げる措置を採ることができる。
(監査)
第13条 第8条の規定は、船員保険業務について準用する。
第4章 雑則
(細則の制定)
第14条 この運営規則に定めるもののほか、協会の業務の執行に関して必要な事項は、理事長が定める。
附 則
第1条 この運営規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この運営規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則
この運営規則は、令和6年12月2日から施行する。