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山梨支部

療養費(治療用眼鏡)の支給決定額誤り(過払い)について

発生年月日

 令和7年10月16日

       

事案

 療養費(治療用眼鏡)の支給上限金額を超過して支給決定してしまったことにより過払いが発生しました。


発生原因

 療養費(治療用眼鏡)支給申請書の審査において、装具種類を「コルセット」と誤って記入し、確認が不足したまま支給決定したため。


判明日

 令和7年10月24日    


判明契機

 加入者様がお住いの市役所からの電話連絡により判明しました。


対応

 加入者様に電話でお詫びと説明を行った後、納付書を送付し過払い分を返納していただきました。

 

再発防止策

 本事案について支部内で周知、注意喚起し、内容をよく確認して支給決定を行うよう徹底しました。

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