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山梨支部

特定保健指導者による継続支援委託書類「連絡先等のお伺い」の作成誤りについて

発生年月日

   令和7年1月6日

       

事案

 全国健康保険協会山梨支部(以下、「山梨支部」という。)の保健指導者が、事業所を訪問し初回面談を実施した2名のうち、継続支援対象者A様の氏名、記号番号、会社名、生年月日を、誤ってB様の「連絡先等のお伺い」に記入したもの。


発生原因

 面談中に記入することになっている確認番号を記入し忘れ、面談後に確認番号と氏名等の個人情報を記入した。その際、A様とB様の書類が互い違いになった。また、データと書類の住所等の突合が漏れていた。


影響

 個人情報の漏えい等なし

判明日

 令和7年3月14日        


判明契機

 継続支援委託先から山梨支部への電話連絡により判明


再発防止策

 保健指導者全員に本事案の情報共有及び以下3点の再発防止策を徹底した。

1. 「連絡先等のお伺い」の取り扱いについて、対象者に住所等を記入していただいた時点で、その場で固有の確認番号を記入すること。

2. 訪問後、「連絡先等のお伺い」に個人情報を記入する際に、確認番号に付番している番号と被保険者番号が一致しているか確認すること。

3. システムへの初回面談情報入力時に、登録されている情報と「連絡先等のお伺い」の情報を突合し、違いがないか確認すること。


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