特定保健指導業務委託機関による特定保健指導に関する書類の誤送付について
令和7年2月28日
発生年月日
令和6年12月26日
事案
全国健康保険協会山梨支部が特定保健指導を業務委託している受託機関が「特定保健指導の結果表および目標設定用紙(以下、「結果表等」という。)」を送付する際、対象者A様と対象者B様の書類を互い違いに封入したことで、2名の被保険者の要配慮個人情報が漏えいしたもの。
発生原因
受託機関の担当者が結果表等の作成時に封筒に貼付した宛名シールと封入物の照合を怠ったこと。また、作成後に別の職員によるチェックを行ったが同様の照合を怠ったこと。
判明日
令和7年1月9日
判明契機
特定保健指導対象者から受託機関への電話連絡により判明
対応
受託機関の担当者が対象者A様・B様の事業所を訪問し謝罪を行い、誤送付した書類を回収するとともに2名ともにご了承いただきました。改めて、後日、本事案について対象者A様、B様に文書にて通知しました。
再発防止策
山梨支部にて受託機関の実地調査を行い、作業手順等を確認し、業務内容の改善等を指示し、再発防止策を提出するよう指示しました。後日、受託機関より以下の再発防止策を受理し、受託機関の従業員に周知および注意喚起を行うこと、定期的な業務手順の確認等の検査を行うよう指示しました。
〈受託機関における再発防止策〉
・特定保健指導結果表を郵送する際の対応手順書を見直し、個人情報を含む文書の受け渡しについてはダブルチェック後に更に上席者が確認を行う手順に変更する。
・特定保健指導初回面接の当日に会場において結果表等を印刷して氏名等を確認のうえ手渡しする業務手順に変更する。
・職員に対して個人情報の書類は全て指差し呼称確認している意義、潜んでいるリスクについて再度教育を行い、個人情報の書類の確認手順について徹底を図る。