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山梨支部

保健指導案内業務におけるFAX誤送信による個人情報の漏えいについて

発生年月日

 令和6年8月19日

       

事案

 A事業所様に対する保健指導案内についての回答をFAXで依頼した際に、誤ってB事業所様にFAX送信してしまったことにより、A事業所様の事業所名、事業主氏名等の個人情報がB事業所様に漏えいしたもの。


発生原因

 FAX送付書作成時のFAX番号の入力誤り。また、作成したFAX送付書について、FAX送信前に内容に誤りがないか管理職による確認ができていなかったため。


判明日

 令和6年8月30日        


判明契機

 FAX誤送信したB事業所様から連絡があり判明。


対応

 A事業所様へ連絡・訪問するが不在で連絡できなかったため、お詫びの文書をお送りした。

 

再発防止策

 全国健康保険協会山梨支部内でFAXに関する支部内ルールを改め、個人情報が記載された書類等のFAX送信は原則禁止とした。

 また、やむを得ずFAX送信する場合、管理職に内容確認を受けた後、FAX送信者は確認者立会いの下、宛先だけでなく送信する書類に誤りがないかを確認して送信することとした。


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