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山梨支部

特定保健指導初回面接における個人情報(要配慮個人情報を含む)の漏えいについて

発生年月日

   令和6年7月22日

       

事案

 全国健康保険協会山梨支部の保健指導者が、加入者A様に特定保健指導を実施した際に、別人である加入者B様の個人情報を記載した特定保健指導に係る文書を誤って渡したことにより、加入者B様の個人情報が漏えいしたもの。


発生原因

 特定保健指導に係る文書について、保健指導者が記載する欄は保健指導実施後に記載するよう手順を定めているが、これを順守していなかったため。


判明日

 令和6年7月22日        


判明契機

 保健指導者が持ち帰った文書を確認した際、1通の文書に加入者A様と加入者B様の情報が記載されていたため、個人情報が漏えいしていたことが判明。


対応

 山梨支部より、加入者B様へ当該事案の経緯説明のうえ謝罪を行い、了承いただいた。

 

再発防止策

 当該保健指導者に対し、保健指導の手順を順守するよう指導し、特定保健指導に係る文書について、個人情報を事前に記入しないよう徹底を図った。山梨支部の保健指導者全員に対し、個人情報の適正な管理について再度周知徹底を図った。山梨支部の職員全員に対し、今回の事案について共有するとともに、支部長からそれぞれの業務における個人情報の管理の厳正化とルール順守を徹底した。


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