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山梨支部

保険証の回収(返却)について


会社を退職した場合や健康保険の扶養家族から外れる等により、健康保険の加入資格を喪失する場合は、資格喪失した日以降その保険証は使用できません。

事業所の社会保険事務ご担当者様は、資格喪失された方から確実に保険証を回収していただき、資格喪失届・被扶養者異動届に保険証を添付のうえ、日本年金機構へ届け出をお願いいたします。



資格喪失される方は、資格を失った日以降速やかに事業所担当者様に返却していただくようお願いいたします。 



事業所担当者様へお願い


当支部にて、保険証の回収(返却)についての周知用チラシを作成しました。

資格喪失される方へあらかじめお渡しいただく等、ご活用ください。


周知用チラシ保険証の使用期限および返却期限について

 6か国語版もございます。


・周知用チラシ被扶養者解除について



(注1)資格喪失した日以降、無効となった保険証を使用し医療機関等に受診された場合は、かかった医療費の7割相当額(健康保険負担分)を返還していただくこととなります。


(注2)事業主様から日本年金機構へ提出される「資格喪失届」「被扶養者異動届」に保険証の添付がなかった場合は、保険証返却についてのお知らせを被保険者だった方へ直接送付し、保険証の返却を求めています。(日本年金機構・協会けんぽ双方から送付しています。)



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