令和04年09月08日
会社を退職した場合や、健康保険の扶養家族から外れた等により、健康保険の加入資格を喪失した場合は、資格喪失日以降その保険証は使用できません。
事業所のご担当者様は、資格喪失された方から確実に保険証を回収していただき、資格喪失届・被扶養者異動届に保険証を添付のうえ、日本年金機構へ届け出ください。
○ 電子申請にて資格喪失届を申請いただいた際も、速やかに保険証を日本年金機構へ郵送ください。
※ 郵送の際には、電子申請の到達番号のわかる画面を印刷のうえ、保険証と併せて送付ください。
○ 保険証の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ届け出ください。
→様式はこちら
対象者 | 資格喪失事由 | 保険証の有効期限 |
本人 | 退職したとき | 退職日まで |
家族 | 就職したとき | 就職日の前日まで |
家族 | 離婚や婚姻などの理由で他の健康保険に 加入したとき | 新しい健康保険に加入した日の前日まで |
本人・家族 | 75歳になったとき (または、後期高齢者医療制度の被保険者 となったとき) | 75歳の誕生日の前日まで (または、後期高齢者医療制度の被保険者となった 日の前日まで) |
本人・家族 | 死亡したとき | 死亡した日まで |
当支部にて、保険証の回収(返却)についての周知用リーフレットを作成しています。退職時の保険証回収や、保険証適正利用の周知にご活用ください。
事業所担当者様におかれましては、周知用リーフレット(保険証回収用)および(保険証適正利用周知用)の両方を、退職等される方にお渡しいただきますようお願いいたします。
〇周知用リーフレット(保険証回収用)
Q1.月の途中で退職しても月末まで保険証は使えますか?
A1.使えません。保険証は退職日の翌日(資格喪失日)から使用できませんので、退職日以降に加入した健康保険の保険証を医療機関の窓口に提示してください。
Q2.保険証の手続き中に病院に行きたい場合はどうすればいいですか?
A2.まず、病院に保険証発行の手続き中であることを説明し、病院の指示に従ってください。いったん全額負担した場合は、後日、新しく加入した健康保険に申請することで、保険者負担分(7~8割)が支払われます。
Q3.誤って資格がない保険証を使用してしまったらどうなりますか?
A3.退職・扶養解除などで資格喪失をした日以降に、それまでの保険証を使用すると、協会けんぽ負担分(7~8割)を返還していただくことになります。
Q4.本人は退職しませんが、家族が扶養から抜ける場合は、いつから保険証が使えなくなりますか?
A4.扶養解除日(扶養でなくなった日)から使用できなくなります。なお、勤務しているご本人は引き続き使用できます。
Q5.会社を退職した数日後に保険証を元の会社に返却しましたが、後日、保険証の返納を求める書面が自宅に届きました。保険証は間違いなく会社に返却したのに、返納を求める書面が届くのはなぜですか。
A5.保険証の返却前に会社が退職手続きを日本年金機構に行っていると、日本年金機構での事務処理に一定のお時間を要するため、行き違いで書面が届くことがありますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。