令和8年1月31日
事案
山形支部が特定保健指導を委託する事業者(以下「委託事業者」といいます。)がA事業所あてに送付した特定保健指導案内文書の裏面にB事業所の特定保健指導対象者を誤って記載し送付してしまったことで、要配慮個人情報が漏洩したものです。
発生原因
・案内文書を作成する際は、フォーマットの原本を複写して使用すべきところ、以前登録されていたB事業所従業員の個人情報がフォーマット上に残されたものを使用してしまったため。
・発送前の確認において、案内文書裏面には記載がないとの思い込みにより、裏面の確認を怠ってしまったため。
判明日
令和7年12月12日
判明契機
委託事業者が案内文書を送付したA事業所からの指摘により判明しました。
対応
・誤った文書を速やかに回収のうえ差し替えを行いました。また、要配慮個人情報の漏洩があったB事業所に訪問のうえ謝罪しました。
・要配慮個人情報漏洩の対象者に対しては、お詫びの文書をお渡ししました。
再発防止策
・案内文書を自動生成するシステムを構築し、不要な情報の混入および人為的ミスの防止を図りました。
・送付文書の裏面を含めた全ページのダブルチェックを徹底します。
・関係者全員を対象に個人情報保護に関する研修を行い、本事象を踏まえた個人情報の取り扱い及び確認手順について理解の再徹底を行いました。