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山形支部

傷病手当金支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和7年3月3日


事案

 同日に複数申請のあった傷病手当金支給決定において、処理順を誤って支給決定したため、支給日額に差異が生じ過払いが発生しました。 


発生原因

 申請期間の確認が不十分であったことによるものです。

判明日

 令和7年3月4日


判明契機

 前回の支給記録を確認したことで判明しました。


対応

 加入者様へ謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。

 なお、過払い金についてはすでにご納付いただいております。


再発防止策

 本事案について支部内で周知、注意喚起し、勉強会やミーティングにおいて審査、確認時点における手順の徹底を図りました。



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