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山形支部

高額療養費支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和05年06月07日

事案

加入者様から申請のあった高額療養費支給申請書について、支給額を算出する際、一部負担金額を誤って算出し支給決定したため過払いが発生しました。

発生原因

支給額を算出する際の審査及び確認時点におけるチェックが不十分であったため。

判明日

令和05年07月11日

判明契機

受取代理人様からの照会文書に対する回答作成の際に判明。

対応

お電話にて支給決定誤りについてお詫びのうえ経過をご説明しご了承いただきました。なお、過払い金についてはすでに全額納付いただいております。

再発防止策

本事案について支部内で周知、注意喚起し、勉強会やミーティングにおいて審査、確認時点におけるチェックの徹底を図りました。

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