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山形支部

傷病手当金支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和05年06月13日

事案

加入者様から申請のあった傷病手当金支給申請書について、誤って法定満了日を超過した期間を支給決定したため過払いが発生しました。


発生原因

審査及び確認時点におけるチェックが不十分であったため。

判明日

令和05年06月16日

判明契機

申請者様からのお問い合わせによるもの。

対応

ご本人様へ支給決定誤りについてお詫びのうえ経過をご説明しご了承いただきました。なお、過払い金についてはすでに完済いただいております。

再発防止策

本事案について支部内で周知、注意喚起し、勉強会やミーティングにおいて審査、確認時点におけるチェックの徹底を図りました。

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