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山形支部

証明書の添付で任意継続保険の保険証が早期交付に!


令和元年10月より、任意継続被保険者資格取得申出書のご提出時に「退職日の確認ができる証明書(※)」を添付していただくことで、健康保険証等が早期に発行できるようになりました。

従来は、日本年金機構から退職日の確認できる“資格喪失データ”の提供を受けてから発行していたため、健康保険証等のお届けまで約2~3週間のお時間をいただいておりましたが、退職日の確認ができる証明書(※)の添付があれば、10日程度でお届けできるようになりました

 

※退職日の確認ができる証明書とは・・・

① 事業主が証明した退職証明書の写し

② 雇用保険被保険者離職票の写し

③ 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写し

④ 健康保険資格喪失証明書


なお、上記と名称が異なる証明書でも、資格喪失の事実が確認できて、

事業主または公的機関の証明印が押印されていれば、添付書類として提出いただけます。
  


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