閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
和歌山支部

高額療養費の多数該当について


高額療養費の多数該当

 

 高額療養費制度には、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられるという仕組みがあります。(多数該当)

 

 

 直近12か月間で、「区分イ」の自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

を超えて高額療養費として払い戻しを受けた月が3ヶ月ある場合、4ヶ月目からは多数該当

となり、自己負担限度額が引き下げられ、93,000円を超えた額が払い戻しとなります。

 

 

 

 

多数該当の注意点

①70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を

  受けた回数は考慮しません。

 

②多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合などから協会けんぽに

  加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。

 

③多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、

  多数該当の月数に通算されません。 

 

  

●高額療養費制度についてはこちら

 

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]