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鳥取支部

傷病手当金の支給決定誤りについて

発生年月日

令和05年10月03日

       

事案

傷病手当金の法定支給期間内の範囲で支払いを行うべきところ、誤って法定支給期間外の期間を支払い過払いが発生したものです。

       

発生原因

傷病手当金の処理にあたり、確認者によるマニュアル及び手順書に基づく確認が不十分であったため、法定支給期間外であるにもかかわらず支払処理を行ったことが原因です。

       

判明日

令和06年04月16日

       

判明契機

被保険者様からの傷病手当金の申請に基づき、給付記録を確認したことにより判明。

       

対応

当該被保険者様へ今回の経過の説明とお詫びを行い、過払い分について返納していただく必要がある旨説明し、後日送付した納付書により返納していただきました。

       

再発防止策

全職員に対し本事案を周知するとともに、マニュアル及び手順書に基づく確認者のチェックを徹底して再発を防止します。     

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