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鳥取支部

傷病手当金の支給決定誤りについて

発生年月日

令和06年03月26日

       

事案

同一被保険者様より傷病手当金支給申請書2件の申請書のうち、2件目に記載された 被保険者証の番号が、同一事業所内において再取得のため変更されていることに気づかずに処理を行ったことにより、本来支給決定すべき期間に対し不支給決定を行ったものです。

       

発生原因

担当者が、同時に申請があった2件の申請書に記載された被保険者証の番号を確認していなかったこと、また、当該申請書の2件目に記載された被保険者証の番号が変更されていることに気づかずに処理を行ってしまったことが原因です。

       

判明日

令和06年04月05日

       

判明契機

勤務先担当者様からの問い合わせにより判明。

       

対応

当該勤務先担当者様へ連絡のうえ、傷病手当金の不支給決定について誤りであることをお伝えしお詫びを行い、正しい支給金額を被保険者様の口座に振り込みました。

       

再発防止策

全職員に対し本事案を周知するとともに、本事案の処理にかかる項目の確認を徹底して再発を防止します。     

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