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鳥取支部

療養費(治療用眼鏡)の支給決定額誤りについて

発生年月日

令和05年08月30日

       

事案

治療用眼鏡の購入金額の総額より支給対象外の金額を除いて支給決定をすべきところ、支給対象外の金額を含めた購入金額の総額で支給決定を行ったことにより、支給決定金額に誤りが生じたものです。

       

発生原因

担当者が、治療用眼鏡の領収書の金額から、支給対象外の金額を除かずに支給決定をしてしまったことが原因です。

       

判明日

令和05年08月30日

       

判明契機

担当者が、同一被保険者による2件の申請のうち1件目の申請を処理した後、2件目の申請における領収書の内容を審査した時点で誤っていることが判明。

       

対応

支払処理登録の直後に判明したため、振込処理の訂正等を行い、正しい支給金額を申請者様の口座に振り込みました。

       

再発防止策

全職員に対し本事案を周知するとともに、マニュアル及び手順書に基づく確認を徹底して再発を防止します。     

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