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東京支部

特定保健指導実施機関による個人情報の誤送信について

発生年月日

 令和7年2月12日


事案

 特定保健指導業務を委託している特定保健指導実施機関(以下「委託先」といいます。)において、特定保健指導対象者A様(以下「A様」といいます。)に対して、メールを送信すべきところ、誤って別人であるB様(以下「B様」といいます。)へ送信したことにより、A様の個人情報が漏えいしたものです。

 なお、漏えいした個人情報は、A様の氏名及びA様が特定保健指導対象者であるという情報です。


発生原因

 委託先において、誤ってA様のメールアドレスとしてB様のメールアドレスを登録していました。


判明日

 令和7年2月13日


判明契機

 B様からの連絡により判明しました。


対応

 委託先からA様及びB様に、当該事案についての経緯を説明するとともに、お詫びを申し上げました。また、B様に誤送信したメールの削除を依頼しました。


再発防止策

 委託先において、特定保健指導対象者へメールを送信する際に使用するメールアドレスと顧客情報を管理するシステムに登録されているメールアドレスの情報を必ず突合することを業務マニュアルに追加するとともに、当該運用が遵守されていることを適宜確認いたします。

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