特定保健指導実施機関による個人情報の誤送信について
発生年月日
令和7年1月6日
事案
特定保健指導を委託している特定保健指導実施機関(以下「委託先」といいます。)が、保健指導対象者A様(以下「A様」といいます。)に対しメールを送信すべきところ、同姓同名(カナ)のB様(以下「B様」といいます。)へ送信したことにより、A様の個人情報が漏えいしたものです。
なお、漏洩した個人情報は、氏名、体重、特定保健指導の初回面談時に設定した目標(以下「支援内容」といいます。)です。
発生原因
協会けんぽ東京支部(以下「東京支部」といいます。)及び委託先において、A様のメールアドレスを誤って登録していました。
判明日
令和7年1月8日
判明契機
委託先からの報告により判明しました。
対応
委託先からA様及びB様に、当該事案についての経過を説明するとともにお詫びを申し上げました。また、B様に、誤送信したメールの削除を依頼しました。
再発防止策
東京支部において、正しいメールアドレスが登録されているかを初回面談時に保健指導者より保健指導対象者に確認することを業務マニュアルに追加いたしました。
また、委託先において、メール送信時に正しいメールアドレスが登録されていること及び氏名、体重、支援内容についても確認することを作業手順マニュアルに追加するとともに、当該運用が遵守されていることを適宜確認いたします。