傷病手当金支給申請書写しの誤送付による個人情報の漏洩について
発生年月日
令和6年8月1日
事案
A事業所様宛に傷病手当金支給申請書(以下、「申請書」といいます。)写しを送付する際に、B事業所様の申請書写し(1名分)を封入発送し、B事業所様宛にA事業所様の申請書写し(3名分)を封入発送する誤送付が発生し、そのうち1件(B事業所様の申請書1名分)の個人情報の漏洩が発生したものです。
発生原因
封入時は、封筒の宛名と申請書写しが合致していることを確認しながら封入すべきところ、確認が不十分のまま作業してしまったため。
また、1件ごとに封入作業を行うべきところ、複数の封入作業を同時に行っており、封緘時のダブルチェックが行われなかったため。
判明日
令和6年8月5日
判明契機
A事業所担当者からの連絡により判明いたしました。
対応
・A事業所様に経過をご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、B事業所様の申請書写し(1名分)を回収し、A事業所様の申請書写し(3名分)を郵送いたしました。
・B事業所様に経過をご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、A事業所様の申請書写し(3名分)を未開封のまま回収いたしました。
・B事業所対象者の1名様にご説明のうえ、お詫びを申し上げ了承いただき、B事業所様に申請書写しを郵送いたしました。
再発防止策
誤送付防止チェックリストによる確認を徹底し、誤りが生じた際に発見できるチェック体制を構築いたします。
なお、封入封緘時は、1件ごとに完結するように作業を行います。